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宛先 警視庁放置駐車対策センター
公安委員会殿
時間制限駐車区間に関する納付命令にかかる処分
2009 年 8 月 1 日 17 時ごろ, 当方は, 納付命令に関わる通知書に記載の時間制限駐車区間において, 道路標識により指定されている道路の部分並びに駐車の方法に従い, 駐車を行いました.
後続していた車両との接触を避けるためには, 安全上相当の距離を確保する必要があり, 当方の車両の前方が白線にオーバラップせざるを得なかったのは, こちらの認めるところです.
しかしながら, 正しい駐車区間において安全な距離を確保する範囲内で, 前方部のみ白線上にあった車両の所有者を無闇に追及することは, 安全と交通の円滑を図るべき道路交通法の趣旨から見て視野狭窄であり, この可能性を理由に私の行動が道路交通法第 49 条の 2 第 3 項に反するという貴官の考えは, いささか枝葉末節に偏向し過ぎた判断であると思われます.
また, そちらからの電話で口頭により指示を受けたとおり, 枠付近に設置されているパーキングメータが 正常動作したかどうか, およびその料金の収受の有無は当該処分の理由に関係なく, 当然ながら当方は何ら関知する理由はないものと考えます.
上記事情説明をご理解いただき, 反則金の納付命令を取り消されることを求めます.